就労ビザについて

■ 在留資格について

日本の大学・大学院などに留学中の外国人留学生は「留学」の在留資格が与えられています。日本国内での就職が決まり国内の会社・団体で勤務する場合は、就職するまでに就労可能となる在留資格の変更申請手続きが必要になります。

■ 就労のための在留資格

外国人が取得可能な在留資格は16種類ありますが、留学生が日本で働くために申請する在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」が全体の約9割を占めています。

在留資格 該当例 在留期間
外交 外国政府の大使、公使、総領事等とその家族 「外交活動」を行う期間
公用 外国政府の職員等とその家族 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授 大学の教授、講師など 5年、3年、1年又は3月
芸術 画家、作曲家、著述家など 5年、3年、1年又は3月
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師など 5年、3年、1年又は3月
報道 外国の報道機関の記者、カメラマンなど 5年、3年、1年又は3月
高度専門職 ポイント制による高度外国人材 1号は5年 2号は無期限
経営・管理 外資系企業・日系企業問わず企業の経営者、管理者 5年、3年、1年、4月又は3月
法律・会計業務 弁護士、公認会計士など 5年、3年、1年又は3月
医療 医師、歯科医師、薬剤師、看護師 5年、3年、1年又は3月
研究 政府関係機関や企業等の研究者 5年、3年、1年又は3月
教育 小学校・中学校・高校の語学教師など 5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、企業の語学教師、デザイナー、通訳など 5年、3年、1年又は3月
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5年、3年、1年又は3月
介護 介護福祉士 5年、3年、1年又は3月
興行 歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など 3年、1年、6月、3月または30日
技能 外国料理の料理人、貴金属加工職人、パイロットなど 5年、3年、1年又は3月
特定技能 外食、宿泊、介護など14分野 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)2号:3年、1年、6月
技能実習 技能実習生 個々の指定期間(1年内、2年内)

「技術・人文知識・国際業務」
人文科学の分野(文科系の分野であり、社会科学の分野も含まれる)、理学、工学、その他の自然科学の分野(理系の分野)に属する技術若しくは知識を必要とする業務に従事する活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
例)経理、財務、総務、人事、法務、企画、商品開発、デザイン、マーケティング、広報、宣伝、通訳、翻訳、語学指導、生産技術、研究開発、エンジニア、プログラマー、建築設計、システム管理等

■ 申請に必要となる書類

企業の規模などにより4つのカテゴリーに分けられており、提出する書類が変わります。

カテゴリー 区分
カテゴリー1 次のいずれかに該当する機関
1.日本の証券取引所に上場している企業
2.保険業を営む相互会社
3.日本又は外国の国・地方公共団体
4.独立行政法人
5.特殊法人・認可法人
6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人
7.法人税法別表第1に掲げる公共法人
8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
9.一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2 次のいずれかに該当する機関
1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
2.在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 上記のいずれにも該当しない団体・個人
【全カテゴリー共通の提出書類】

①パスポート
①在留資格変更許可申請書(ダウンロードはこちら
②パスポート及び在留カード(提示)
③上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)

カテゴリー 提出書類
カテゴリー1 ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
カテゴリー2 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

④専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
⑤派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)

【カテゴリー3.4に該当する場合の追加提出書類】

①雇用契約書の写し
 採用通知書、雇用企業からの辞令等でも可。従事する職務内容、雇用期間、報酬額等の労働条件が記載されているもの
②申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
・大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
・大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
・在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
・IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書(【共通】④の資料を提出している場合は不要)
・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
③登記事項証明書
④決算報告書 ※決算書は最新年度のもの(新規設立企業は年間事業計画書)
⑤会社パンフレット(勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載されたもの)

【カテゴリー3.4に該当する場合の追加提出書類】

①前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 ・源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
・上記を除く機関の場合
1.給与支払事務所等の開設届出書の写し
2.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの写し)
3.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

出入国管理在留管理庁の審査

出入国在留管理庁では出入国管理及び難民認定法第7条第7項第2号の基準を定めるガイドライン(https://www.moj.go.jp/isa/content/001413895.pdf)にもとづき、経歴の要件、就労内容の要件、報酬関係の要件などを審査します。
〈経歴の要件〉在留資格にふさわしい学歴要件があるか、実務経験などの経験があるか。
〈就労内容の要件〉学生時代の履修科目と企業での従事業務に関連性があるか。
〈報酬関係の要件〉日本人と同等の給料を得ているか。
また雇用する企業についても、適正な事業を行っているか(事業の適正性)、許認可が必要な事業の場合は、許可を得て事業を行っているか、今後も企業活動を安定・継続して行うことができるか(収益・安定性)どうかが審査されます。

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