就労ビザについて

■ 在留資格について

日本の大学・大学院などに留学中の外国人留学生は「留学」の在留資格が与えられています。日本国内での就職が決まり国内の会社・団体で勤務する場合は、就職するまでに就労が可能となる在留資格への変更申請手続きが必要になります。

■ 就労が可能となる在留資格

外国人の就労が可能となる在留資格は多数ありますが、留学生が日本で働くために申請する在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」が全体の約9割を占めています。

在留資格の種類 外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族 外交活動を行う期間
公用 外国政府の大使館・領事館の職員等及びその家族 公用活動を行う期間
教授 学長、校長、教頭、教授、助教授、講師、助手 3年または1年
芸術 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、写真家、著述家
宗教 宣教師、伝道師、牧師、僧侶、司教、司祭
報道 記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサー
投資・経営 外国系企業の経営者・管理者
法律・会計業務 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士
医療 医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師
研究 政府関係機関や企業の研究者
教育 高等学校・中学校の語学教師
技術・人文知識・国際業務 機械工学、情報処理技術の技術者、通訳、翻訳、デザイナー、企業の語学教師
企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
興行 プロスポーツ選手、テレビタレント、歌手、俳優 1年、6ヶ月、3ヶ月、または15日
技能 外国料理の調理士、スポーツ指導者 3年または1年

「技術・人文知識・国際業務」
 人文科学の分野(文科系の分野であり、社会科学の分野も含まれる)、理学、工学、その他の自然科学の分野(理系の分野)に属する技術若しくは知識を必要とする業務に従事する活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
例)経理、財務、総務、人事、法務、企画、商品開発、デザイン、マーケティング、広報、宣伝、通訳、翻訳、語学指導、生産技術、研究開発、エンジニア、プログラマー、建築設計、システム管理等

■ 申請に必要となる書類

□ 留学生本人が準備するもの

①パスポート
②外国人登録証
③在留資格変更許可申請書(ダウンロードはこちら
④履歴書(書式自由)
 本国での職歴、本国・日本での学歴を記載
⑤申請理由書(任意提出、書式自由)
 就職までの経緯、就職先の職務内容、大学等で専攻した勉学研究分野との関連性等

□ 就職する企業が準備するもの

①雇用契約書の写し
 採用通知書、雇用起業からの辞令等でも可。従事する職務内容、雇用期間、報酬額等の労働条件が記載されているもの
②商業法人登記簿謄本、決算報告書(損益計算書)の写し
 登記簿謄本は申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
 決算書は最新年度のもの(新規設立企業は年間事業計画書)
③会社パンフレット
④雇用理由書(任意提出、書式自由)
 採用経緯・理由、職務内容等

□ 大学が準備するもの

①卒業証明書または卒業見込み証明書(原本)
 卒業見込み証明書提出の場合は、卒業証明書が発行されたら直ちに提出し直す。
※「個別の事情」で登記簿謄本、決算書、会社案内が免除される場合や、「その他参考となる資料」の提出を求められることがあるとされています

入国管理局の審査

入国管理局では出入国管理及び難民認定法第7条第7項第2号の 基準を定めるガイドライン(https://www.moj.go.jp/isa/content/001413895.pdf)にもとづき、経歴の要件、就労内容の要件、報酬関係の要件などを審査します。
〈経歴の要件〉就労ビザにふさわしい学歴要件があるか、実務経験などの経験があるか。
〈就労内容の要件〉学生時代の履修科目と企業での従事業務に関連性があるか。
〈報酬関係の要件〉日本人と同等の給料を得ているか。
 また雇用する企業についても、適正な事業を行っているか(事業の適正性)、許認可が必要な事業の場合は、許可を得て事業を行っているか、今後も企業活動を安定・継続して行うことができるか(収益・安定性)どうかが審査されます。

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